2015-04-06 第189回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第6号
御指摘いただきましたように、法律の改正がなされて、この経済金融活性化特別地区だけでなくて、もろもろ新しい特別地区の制度などもできました。その際、やはり新しい制度でございますので、いろいろな方々からもう少し分かりやすく説明をしていただきたいという御要請を受けることもございます。
御指摘いただきましたように、法律の改正がなされて、この経済金融活性化特別地区だけでなくて、もろもろ新しい特別地区の制度などもできました。その際、やはり新しい制度でございますので、いろいろな方々からもう少し分かりやすく説明をしていただきたいという御要請を受けることもございます。
そこで、今お話しいただきました経済金融活性化特別地区の制度がそこの中で盛り込まれまして、一定の要件を満たした場合に最大四〇%の所得控除、投資税額控除、特別償却、いずれかの課税の特例も活用できるという仕組みを設けていただきました。
経済金融活性化特別地区というのを創設をいたしまして、従来は金融業務だけだった金融業務特別地区を発展的に解消しまして、対象を金融業から多様な産業へと広げることで、実体経済の基盤となる産業とそれを支える金融業、この両輪が大事だということで、発展させていこう、沖縄における経済金融の活性化を図るということで、これまでの制度を抜本的に拡充する形で創設をされました。
本法律案は、沖縄の自主性を尊重しつつ、その総合的かつ計画的な振興を図るため、課税の特例に関し、経済金融活性化特別地区に係る特例措置を創設すること等の所要の措置を講じようとするものであります。
二、各特区・地域制度のこれまでの活用状況にかんがみ、企業の立地が一層促進されるよう、新たに創設する経済金融活性化特別地区をはじめとする各特区・地域制度の内容について周知を図り、今後の制度の定着状況の把握と公表に努めるとともに、必要に応じ課税の特例措置その他の制度の改善を検討すること。
経済金融活性化特別地区と北部振興という観点から質問いたします。
このような中で、この度、沖縄の自主性を尊重しつつその総合的かつ計画的な振興を図るため、課税の特例に関し、経済金融活性化特別地区に係る特例措置を創設すること等の所要の措置を講ずることとし、ここに本法律案を提出申し上げる次第です。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
本案は、沖縄の自主性を尊重しつつその総合的かつ計画的な振興を図るため、課税の特例に関し、経済金融活性化特別地区制度に係る特例措置を創設すること等の所要の措置を講ずるものであります。 本案は、去る三月七日本委員会に付託され、十二日、山本沖縄及び北方対策担当大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
平成二十六年度税制改正大綱においては、沖縄県の要望を踏まえ、経済金融活性化特別地区の創設、情報通信産業振興地域等に係る地域指定権限等の沖縄県知事への移譲、航空機燃料税の軽減措置の対象路線の拡大等が盛り込まれたところです。これらの措置を講ずるため、沖縄振興特別措置法の一部改正案について、今国会へ提出したところであります。早期成立のため、御審議をお願い申し上げます。
これに対して、今委員から御指摘のあった経済金融活性化特別地区は、これまでの金融業務特別地区にかえて新たに創設する仕組みです。対象地域について、国の責任において多様な産業を総合的に集積することを目的として、一つの地域に限定しているということと、それから、対象産業について法令で特定しておりませんので、県が策定する計画で設定するということになります。
○井坂委員 この経済金融活性化特別地区、特区、今回対象が拡大をされるわけでありますけれども、今後どのような分野の産業を想定しているんですかと事前に当局にお伺いしたところ、まだ想定、見通しの類いはないですというお答えでありました。
このような中で、このたび、沖縄の自主性を尊重しつつ、その総合的かつ計画的な振興を図るため、課税の特例に関し、経済金融活性化特別地区に係る特例措置を創設すること等の所要の措置を講ずることとし、ここに本法律案を提出申し上げる次第です。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
もう一つは、現行の金融業務特別地区制度にかえて創設する経済金融活性化特別地区制度において、課税特例の対象産業、これを沖縄県知事が策定する計画で設定できるようにいたします。と同時に、この事業認定権限というものを沖縄県知事に移譲するという中身になっております。 今、関委員のおっしゃったように、沖縄県の主体的な役割を尊重し、その自主性をより一層発揮できる制度としようというふうに考えております。
改正案におきましては、経済金融活性化特別地区の対象産業というものは、沖縄県知事が、この経済金融活性化計画において、沖縄の経済、金融の活性化を図るために集積を促進しようとする産業を記載するということになっておりまして、先ほども申し上げたとおり、沖縄県知事の判断によるものでございます。
平成二十六年度税制改正大綱においては、沖縄県の要望を踏まえ、経済金融活性化特別地区の創設、情報通信産業振興地域等に係る地域指定権限等の沖縄県知事への移譲、航空機燃料税の軽減措置の対象路線の拡大等が盛り込まれたところです。これらの措置を講ずるため、沖縄振興特別措置法の一部改正案について、今国会へ提出したところであります。早期成立のため、御審議をお願い申し上げます。